※利用規則はこちらをご覧ください。
(1)当施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
(2)当施設が法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
1.当施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
(1)宿泊者名
(2)宿泊日及び到着予定時刻
(3)宿泊料金
(4)その他当施設が必要と認める事項
2.宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
1.宿泊契約は、当施設が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当施設が定める申込金を、当施設が指定する日までに、お支払いいただきます。
3.申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残金があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4.第2項の申込金を同項の規定により当施設が指定した日までお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当施設がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
1.前条第2項の規定にもかかわらず、当施設は、契約の成立後、同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2.宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当施設が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
1.当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1)宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
(2)満室により客室の余裕がないとき。
(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4)宿泊しようとする者が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月1日施行)による指定暴力団および指定暴力団員等(以下「暴力団」および「暴力団員」とする)またはその関係者、その他反社会的勢力であるとき。
(5)宿泊しようとする者が暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他団体であるとき。
(6)宿泊しようとする者が法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。
(7)宿泊しようとする者が他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(8)宿泊しようとする者が宿泊施設もしくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行ない、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、またはかつて同様な行為を行なったと認められるとき。
(9)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(10)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(11)宿泊しようとする者が泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。
1.宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2.当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当施設が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当施設が宿泊客に告知したときに限ります。
3.当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
1.当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2)宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(3)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(4)宿泊しようとする者が泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。
(5)「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月1日施行)による指定暴力団及び指定暴力団員等(以下「暴力団」及び「暴力団員」とする)またはその関係者、その他反社会勢力であるとき。
(6)暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他団体であるとき。
(7)法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。
(8)他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(9)宿泊施設もしくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、またはかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
(10)当ホテルが定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
(11)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。
2.当施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだに提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
1.宿泊客は、宿泊日当日、当施設のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。 (1)宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業 (2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日 (3)出発日及び出発予定時刻 (4)その他当施設が必要と認める事項 2.宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わる方法により行おうとするときは、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
1.宿泊客が当施設の客室を使用できる時間は、15:00から翌日の11:00までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。 2.当施設は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。 (1)超過1時間までは、室料金の 10% (2)超過2時間までは、室料金の 20% (3)超過3時間までは、室料金の 30% (4)超過6時間までは、室料金の 50% (5)超過6時間以上は、室料金の 100%
スタンダードツイン | ヴィラ(ワンワン)スイート | スーペリアツイン・ダブル |
¥16,000 | ¥31,000 | ¥23,000 |
デラックスツイン | ラグジュアリースイート | ラグジュアリースイート・ビューバス |
¥29,000 | ¥39,000 | ¥43,000 |
1.宿泊客は、当施設内においては、当施設が定めて施設内に提示した利用規則に従っていただきます。また客室は全て禁煙室としてご提供しております。
1.当施設の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の提示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。
(1)フロント・キャッシャー等サービス時間
イ.門限 本館及び別館正面玄関 なし
ロ.フロントサービス 24時間対応 ※ご精算は24:00まで翌朝7:00から
(2)飲食等(施設)サービス時間:
イ.朝食 7:30~10:00/オーダーストップ 9:30 (レストラン・アスール又はRias by Kokotxa)
ロ.昼食 11:30~14:00/オーダーストップ 13:00 (レストランRias by Kokotxa)
11:30~14:00/オーダーストップ 13:30 (レストラン・アスール)
ハ.夕食 17:30~22:00/オーダーストップ 20:00 (レストランRias by Kokotxa)
17:30~21:00 オーダーストップ 20:00 (レストラン・アスール)
ニ.その他の飲食等 9:00~18:00 オーダーストップ17:30(カフェ・アミーゴ)
(3)附帯施設サービス時間:
備付けパンフレット、各所の提示でご案内いたします。
2.前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
1.宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
2.前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当施設が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当施設が請求したとき、フロントキャッシャーにおいて行っていただきます。
3.当施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
1.当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2.当施設は、消防機関から適マークを受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
1.当施設は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
2.当施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
1.宿泊客がフロントキャッシャーにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当施設は、その損害を賠償します。
2.宿泊客が、当施設内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントキャッシャーにお預けにならなかったものについて、当施設の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当施設は、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当施設に故意又は重大な過失がある場合を除き30万円を限度としてその損害を賠償します。
1.宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当施設に到着した場合は、その到着前に当施設が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当施設は、当該所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め1ヶ月間保管し、その後、処分いたします。
3.前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当施設の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
1.宿泊客が当施設の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当施設は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当施設の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
1.宿泊客の故意又は過失により当施設が損害を被ったとき、当該宿泊客は当施設に対し、その損害を賠償していただきます。
1.当施設内からのコンピューター通信のご利用にあたりましては、お客様ご自身の責任にて行うものといたします。コンピューター通信のご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当社は一切の責任を負いません。また、コンピューター通信のご利用に当社が不適切と判断した行為により、当社および第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。
区分 | 内訳 | |
宿泊客が支払うべき総額 | 宿泊料金 | 基本宿泊料(室料+朝・夕食料) |
追加料金 | (2)追加飲食(朝・夕食以外の飲食料)及びその他の利用料 | |
税金 | 消費税 | |
入湯税 | 1泊に付きお一人様150円の入湯税(中学生以上は入湯税がかかります) |
当日(連絡なし) | 当日(連絡あり) | 前日 | 2日前 | 7日前 | 14日前 | |
キャンセル料率 | 100% | 80% | 50% | 30% | 20% | 10% |
(注)
1.%は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2.契約日数が短縮した場合は、それぞれの宿泊日において違約金を収受します。
3.団体客(10名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の30日前(その日より後に申し込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については、違約金はいただきません。
※ 団体様や観光バス等での日帰り利用につきましては、必ず事前にご連絡下さいませ。
〒517-0403 三重県志摩市浜島町迫子2619番地1
ご予約専用番号: 0599-52-1336
電話受付時間: 9:00 〜 18:00
ホテル代表番号: 0599-52-1226
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